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65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)

 高年齢者が意欲と能力のある限り年齢に関わりなく働くことができる生涯現役社会を実現するため、65歳以上への定年引上げを行う事業主に対して助成金が支給されます。 

 ※ 1事業主1回限りの支給です。

 

主な支給要件

(1)労働協約又は就業規則により、次の①~③のいずれかに該当する制度を実施したこと。
 ①65歳以上への定年引上げ
 ②定年の定めの廃止
 ③希望者全員を66歳以上の年齢まで雇用する継続雇用制度の導入
(2)(1)の制度を規定した際に経費を要したこと。
(3)(1)の制度を規定した労働協約又は就業規則を整備していること。
(4)高年齢者雇用推進員の選任及び高年齢者雇用管理に関する措置を実施している事業主であること。
(5)(1)の制度の実施日から起算して1年前の日から支給申請日までの間に、高年齢者雇用安定法第8条又は第9条第1項の規定に違反していないこと。
(6)支給申請日の前日において、当該事業主に1年以上継続して雇用されている60歳以上の雇用保険被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。期間の定めのない労働契約を締結する労働者又は定年後に継続雇用制度により引き続き雇用されている者に限る。)が1人以上いること。

 

【支給額】

定年の引上げまたは廃止


60歳以上の被保険者数

65歳

66歳以上

定年の定めの廃止

5歳未満

5歳

5歳未満

5歳以上

1~2人

10万円

15万円

15万円

20万円

20万円

3~9人

25万円

100万円

30万円

120万円

120万円

10人以上

30万円

150万円

35万円

160万円

160万円

 

希望者全員を対象とした66歳以上の年齢まで雇用する継続雇用制度の導入


60歳以上の被保険者数

66~69歳

70歳以上

4歳未満

4歳

5歳未満

5歳以上

1~2人

5万円

10万円

10万円

15万円

3~9人

15万円

60万円

20万円

80万円

10人以上

20万円

80万円

25万円

100万円