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両立支援等助成金(育児休業等支援コース)

  育児休業の円滑な取得・職場復帰の手目の取組を行った中小事業主に対して1.育児休業取得時 2.職場復帰時 3.代替要員確保時 4.職場復帰後支援の4パターンの助成金が支給されます。

 

【主な支給要件】
  育児休業(産後休業の終了後引き続き育児休業をする場合には、産後休業)を開始する日において、雇用保険被保険者として雇用されていること
1.育児休業取得時
 ① 育休復帰支援プランにより、労働者の円滑な育児休業の取得及び職場復帰を支援する措置を実施する旨を、申請予定の労働者の育児休業を開始する日までに規定し、労働者へ周知していること
 ② 育児休業取得予定者またはその配偶者の妊娠の事実について把握後、育児休業取得予定者の上司または人事労務担当者と育児休業取得予定者が面談を実施し、結果について記録し、対象育児休業取得者のための育休復帰支援プランを作成すること
  ③ 作成した育休復帰支援プランに基づいて、同プランの育児休業取得前に講じる措置を実施し、対象育児休業取得者の育児休業の開始日の前日までに業務の引継ぎを実施させていること
 ④ 該当労働者に、3か月以上の育児休業を取得させていること

 

2.職場復帰時
 ① 育休復帰支援プランに基づき、育児休業取得者の育児休業中に、職場に関する情報及び資料の提供を実施していること
 ② 面談結果を踏まえ、育児休業取得者を原則として原職等に復帰させていること
 ③ 該当労働者を、育児休業終了後、引き続き雇用保険の被保険者として6か月以上雇用しており、さらに支給申請日において雇用していること

 

3.代替要員確保時
 ① 育児休業所得者の職務を代替するものであること
 ② 育児休業取得者と同一の事業所及び部署で勤務していること
 ③ 育児休業取得者と所定労働時間が概ね同等であること
 ④ 新たな雇入れまたは新たな派遣により確保する者であること
 ⑤ 確保の時期が育児休業取得者の妊娠の事実等について事業主が知りえた日以降であること

 ⑥ 育児休業取得者の育児休業期間において連続して1か月以上①~⑤を満たした期間が合計して3か月以上あること

 

4.職場復帰後支援
 ① 労働協約又は就業規則に定めるところにより、その雇用する雇用保険被保険者について、小学校就学の始期に達するまでの子の看護等のための休暇制度を導入していることまたは、保育サービスの費用の一部を補助するための制度を整備していること
 ② 労働協約又は就業規則に規定する育児休業を1か月以上取得した労働者が、育児休業からの復帰後6か月以内に①の制度に基づき、当該休暇制度の利用実績があり、かつ当該労働者一人につき20時間以上取得させたこと
 ③ 労働協約又は就業規則に規定する育児休業を1か月以上取得した労働者が、育児休業からの復帰後6か月以内に①の制度に基づき、当該費用補助制度を利用した実績があり、かつ事業主が、①の制度に基づき、費用補助制度を利用した労働者一人につき3万円以上補助していること
 ④ 「企業主導型ベビーシッター利用者支援事業」を受給していないこと

 

【支給額】


育児取得時

28.5万円(36万円)

職場復帰時

28.5万円(36万円)

代替要員確保時

47.5万円(60万円)

職場復帰後支援

28.5万円(36万円)

 

 

 

 

 

 

( )は生産性要件を満たした場合の支給額