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キャリアアップ助成金

  有期契約労働者、短時間労働者、派遣労働者といったいわゆる非正規雇用の労働者の企業内でのキャリアアップ等を促進するため、これらの取組を実施した事業主に対して助成をするものです。

 

【対象となる労働者の主な要件】

(1) 支給対象事業主に雇用される期間が通算して6ヶ月以上の有期契約労働者

(2) 支給対象事業主に雇用される期間が6ヶ月以上の無期雇用労働者

(3) 6ヶ月以上の期間継続して派遣先の事業所その他派遣就業場所のごとの同一の組織単位における業務に従事している派遣労働者

(4) 正規雇用労働者等として雇用することを約して雇い入れられた有期契約労働者等でないこと

(5) 転換または直接雇用を行った適用事業所の事業主または取締役の3親等内の親族以外の者であること

(6)転換または直接雇用後の雇用形態に定年制が適用される場合、転換または直接雇用日から定年年齢に達する日までの期間が1年以上である者

 

【支給対象事業主の主な要件】
(1) 雇用保険適用事業所ごとに、対象労働者に対し、キャリアアップ計画を作成し、管轄労働基準局長の受給資格の認定を受けた事業主であること

(2) 有期雇用労働者を正規雇用労働者、または無期雇用労働者に転換する制度を労働協約または就業規則その他これに順ずるものに規定しており、転換をおこなった事業主であること

(3) 上記により転換された労働者を、転換後6ヶ月以上の期間継続して雇用し、当該労働に対して転換後6か月分の賃金を支給した事業主であること

(4) 転換後6か月分の賃金を、転換前6ヶ月の賃金より5%以上増額させている事業主であること

(5)当該転換日の前日から起算して6ヶ月前の日から1年を経過する日までの間に、当該転換を行った適用事業所において、雇用保険被保険者を解雇等事業主の都合により離職させた事業主以外の者であること

(6)生産性要件を満たした場合の支給額の適用を受ける場合にあっては、当該生産性要件を満たした事業主であること

 

【支給額(中小企業)】  ( )は生産性の向上が認められた場合の金額
(1) 有期→正規 : 1人当たり57万円(72万円)
(2) 有期→無規 : 1人当たり28万5000円(36万円)               
(3) 無期→正規 : 1人当たり28万5000円(36万円)